- 第1条【適用範囲】
-
本規約はハイパーゴルフとして運営するインドアゴルフ(以下 [当クラブ] という)及びそれに派生する運営業務に関し適用されるものとします。
- 第2条【独立運営】
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当クラブは全て独立・自営のインドアゴルフ施設であり、株式会社サンミュージック(以下 [当社] という)が独立して経営するインドアゴルフ施設です。当クラブの会員は、運営主体が当社であることを了解した上で、当クラブを利用するものとします。
- 第3条【会員制度】
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- 当クラブは会員制とします。クラブに会員登録をし、入会した者を会員とします。
- 当クラブに入会される方は本規約を承諾し、当本規約その他当社が定める規則を承諾し、当社所定の入会申込手続をしなければなりません。
- 前項の入会申込手続をし、当社が会員として適切と判断した申込者は、本規約その他当社が定める規則に従うことを承諾することにより、クラブへの入会が認められます。
- 第4条【入会資格】
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- 次の各号のいずれかに該当する方は当クラブの会員になることはできません。
- 本規約及び当クラブの諸規則を遵守できない者
- 本申込時に、当社所定の入会申込手続きできない者
- 刺青、タトゥーをしている者
- 暴力団または反勢力関係者と当社が判断した者
- 医師等により運動が制限されている者
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾患を有している者
- その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
- 当系列クラブ、ジムにて除名歴のある者、会費の滞納がある者
- 過去に他のスポーツクラブにおいて除名または規約退会になった事のある者
- 施設を一人で利用できない者
- 日本語を理解できない者
- 18歳未満の者
- 妊娠中の者
- 前項③に該当する者でタトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)のある者が施設内(クラブ館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含む)においてタトゥーの露出を一切行わない事に同意できる場合は前項同号の規定は適用しないものとします。但し、本項はタトゥーに関する同意書の提出と記載内容を遵守する場合にのみ適用されるものとします。
- 第5条【会員証及び、認証システム】
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- 会員は、当社と入会契約を締結することにより入会が認められ、当クラブの設備を利用する権利が与えられます。
- 当クラブは会員に対し、入退室管理システムのアプリケーションその他施設利用のために必要なシステムの使用を許諾します(以下、当該システムを「セキュリティキー」といいます)。
- 会員が当クラブに入退する際には、セキュリティキーを使用するものとし、会員本人がセキュリティキーを使用できない場合は、当クラブに入退することはできません。
- セキュリティキーは、許諾された会員本人または当社が認める使用権限を有する者のみ有効です。セキュリティキーにて、非会員を入室させる等、不正行為を行った場合は除名処分とします。
- 会員は、当社がセキュリティキーの提示を求めた場合は、これに応じなければなりません。
- 会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。 但し、当社が別途許諾した場合には、この限りではありません。
- セキュリティキーにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合または使用できなくなった場合には、会員は速やかに当社にその旨を届け、具体的な状況を説明しなければなりません。
- 当社の責めに帰すべき事由によりセキュリティキーが使用できなくなった場合は、当社は、会員からの申出により、無償でセキュリティキーを再発行するものとします。
- 会員が会員資格を喪失したときは、当社内にて即セキュリティキーの無効処理を行います。
- 第6条【諸規定の遵守】
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- 会員は本規約及び施設内規約その他当社が決める規則を全て遵守しなければなりません。
- 施設及び機器の使用にあたっては、記載されたルール、習慣上のルールに従うものとします。また当クラブの指示に従わなければいけません。
- 会員は、施設を利用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動も行なってはいけません。
- 会員は、施設の利用時、当クラブの定めるアピアランス(みだしなみ)を遵守します。一般的に運動に適さない服装、裸足やクロックス、ゴム草履等での施設利用は禁止します。
- 会員は、クラブ施設内で大声・奇声を発したり、誹謗中傷すること、あるいは他の会員、従業員に対しての暴力、嫌がらせ等の迷惑行為を禁止します。
- 当施設への違法薬物、脱法ハーブ、シンナー等の持ち込みを禁止します。
- ゴルフブース内において以下の行為をすることを禁止します。
- 打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと
- 打席以外の場所での素振り・練習用器具を使用したスイング練習
- プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り
- 右打ち打席での左打ちでのご利用
- 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
- 当練習場備付のボール以外を使用すること
- ブース内の設備や備付のボール、備品を損壊、汚損等し、又は持ち出す行為
- 設置されている(打席マット、機器類など)の配置変更
- 当社本クラブが認定する契約プロ以外での指導行為
- 長時間の機器の占有等、他の会員の利用を妨げる行為
- 打席内での食事
- 持ち込みティーの使用
- その他、当練習場が禁止する行為
- ご予約頂いた打席以外を利用する事
- 第7条【入場禁止及び退場】
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当クラブは、会員が次の各項に該当する場合、当該会員を施設入場禁止、または施設から退場させることができます。
- 本規約及び当クラブの規約を遵守出来ない者
- 正当な理由なく当クラブの従業員の指示に従わない者
- 医師等により運動が制限されている者
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れがある疾患を有している者
- 疫病・感染症等の拡大蔓延等またはその恐れがある場合に感染防止対策として当社の定めるマスク着用、手指消毒等の防止措置の実施に従わない者
- 大声・奇声を発したり、不適切な言動により他の会員や従業員に迷惑を掛ける者
- 飲酒等により正常の施設利用が出来ないと認められた者
- その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
- 第8条【会員外利用者】
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当クラブは、特に必要と認めた場合、会員以外の方(以下 [会員外利用者] という)に当クラブの立ち入り、見学、施設・サービスを利用させることができます。会員外利用者についても施設・サービス利用のための資格確認、運営や緊急時の対応に必要な情報を登録するものとします。また、会員と同様に本規約を適用します。
- 第9条【休会及び復帰】
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- 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当クラブを一ヶ月以上利用できないと当クラブが認めた場合は、当クラブウェブサイトの会員ページより休会希望前月の10日までに休会手続きを完了させなければなりません。会員は、月単位で当クラブを休会することができます。
- また、休会手続きが休会希望前月の10日を過ぎた場合、翌々月以降の休会となり、翌月の月会費は通常通り支払うものとします。
- 休会する会員は、別に定める休会料を支払うものとします。
- 休会期間は第9条 第1項で取り決めた期日をもって終了し、翌月より自動的に当クラブに復帰扱いとなります。その場合、復帰月より休会前の会員種別の会費を支払うものとします。
- フィットネスジムとの併用会員は、別々で休会する事はできません。
- 第10条【退会】
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- 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、当クラブウェブサイトの会員ページより退会希望月の10日までに手続きを完了しなくてはなりません。電話での受付はできません。また、退会手続きが退会希望月の10日を過ぎた場合、翌月以降の退会となり、翌月の月会費は通常通り支払うものとします。
- 会費その他利用料(以下 [会費等] といいます)が未納の場合は、第10条 第1項の退会届の提出までに完納しなくてはなりません。
- 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなくてはなりません。
- 会員は自己都合により会費等を2ヶ月間滞納した場合は規約退会とし、会員登録を抹消します。また、滞納分については規約退会後も完納するまで支払い義務を追うものとし、全額現金または当社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
- 会員がその資格を喪失したときには、直ちに会員証を当社に返却しなくてはなりません。
- 第11条【移籍】
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- 同系列のハイパーゴルフに移籍することはできません。ただし、特別な事由で当クラブより、同系列のハイパーゴルフに移籍することを当クラブが特別に認めた場合、事前に所定の手続きを行なった上で移籍できるものとします。
- 移籍時は、移籍先のクラブで別途料金が掛かります。
- 第12条【諸手続き】
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- 会員が入会時に登録した内容に変更があった場合は、速やかに当社が定める手続きをしなければなりません。
- 当社より会員に通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に行なうものとし、変更手続きを行なっていない為に生じた、通知未達等の責を負いません。また、この場合、当クラブからの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
- 会員はオプション・サービスに関する変更・解約等の手続きを、別途定める所定の方法で完了しなければなりません。
- 当クラブは、本人確認やサービスを提供する上での照合、サービスを利用いただくための資格等の確認のため、顔写真の撮影が必要と判断した場合、会員の顔写真を撮影できるものとします。
- 第13条【会員資格の停止及び除名】
-
- 当クラブは、会員が次の各項に該当する場合、当該会員の資格を一時停止、又は当クラブから除名することができます。また、各項に該当し除名を受けた会員はその後、当社の運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
- 第4条の入会資格に該当する事となった場合
- 第6条 第1項に違反したとき
- 従業員の注意に従わない場合
- 会員・当クラブ従業員に対する迷惑行為、当クラブ内における宗教活動、営業活動、その他当クラブの目的に反する行為により当クラブの秩序を乱し、当クラブの名誉、品位を著しく傷つけたとき
- 許可なく当クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為及び勧誘をすること、営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む) や政治活動、署名活動を行ったとき
- 他の会員や従業員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴る等の暴力行為、暴言、恫喝、大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為、物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為を行ったとき
- 従業員や会社に対し過剰、不当な要求行為を行ったとき
- 他人や従業員、本クラブ、会社に関する事柄を口頭、文書、電子的手法を通じて流布すること、誹謗中傷すること。
- 入会に際して当社に虚偽の申告をした、又は第4条に違反していることを故意に申告しなかったと判断したとき
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為を行ったとき
- 規約その他当社の定めた諸規則や利用方法に違反したとき
- 会費、その他の債務を滞納し、当社からの催告に応じないとき
- 当クラブの施設、什器を故意または過失により破損したとき
- 疫病・感染症等の拡大蔓延等又はその恐れがある場合に感染防止対策として当社の定めるマスク着用、手指消毒等の防止措置の実施に従わないとき
- その他、当クラブの秩序を乱す行為、会員としてふさわしくない言動があったと当社が認めるとき
- 前項による会員資格停止中の会員または当クラブから除名された会員は、当系列クラブの施設を利用することはできません。なお、会員は、会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。
- 第13条 第1項による会員資格停止中の会員または当クラブから除名された会員に対して、当社は会員資格停止期間または除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既納分を返還することはいたしません。
- 第14条【資格喪失】
-
会員は次の場合にその資格を喪失します。
- 退会
- 死亡または法人の解散
- 除名
- 当社の運営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき
- 第15条【会員資格の譲渡禁止等】
-
当クラブの会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
- 第16条【会費、手数料及び利用料】
-
-
入会金及び事務手数料は、当クラブが別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。入会金及び事務手数料は理由の如何を問わず返金しません。
- 会費及びオプションサービス料(以下 [諸会費] という)は、当クラブが別に定める金額を、当社所定の方法で支払うものとし、既納の諸会費は、理由の如何に問わずこれを返金しません。
- 会員には、実際の施設利用の有無や回数に関わらず、本会員契約が定める諸費用を全て支払う義務があり、退会月又はオプションサービス解約月までは会費又は諸会費等を支払わなければなりません。
- 継続課金(月会費)の支払いは、クレジットカード以外は利用できません。
【利用できないお支払い方法】
デビッドカード、プリペイド式電子マネー、プリペイド式クレジットカード等
- 第17条【会費、手数料及び利用料の改定】
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- 当社は、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行なうことができます。
- 前項の改定を行なう場合、当社は一ヶ月前までに、店頭にて会員に告知するものとします。
- 第18条【営業日および営業時間】
-
当クラブの営業日及び営業時間については別に定めます。
- 第19条【施設の利用制限】
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当社は、当クラブの管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部、また一定時間の利用を制限することがあります。その場合、原則一週間前までにその旨を告知します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。またこれにより会員の会費等の支払い義務が削減され、また停止されることはありません。
- 第20条【休業】
-
- 当社は次の理由により当クラブの施設の全部または一部、または一定の時間について臨時休業することがあります。
- 気象・災害、疫病・感染症等の拡大蔓延等又はその恐れがあり、会員にその災害や危害が及ぶと当社が判断し、安全に営業が困難と認めたとき
- 施設の点検、補修または改修をするとき
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
- 疫病・感染症等の拡大蔓延防止の為、公的機関による命令・要請・働きかけがあったとき
- 突発的なシステムや機器障害等により正常に入退館及びその管理が行えないとき
- その他当社が休業を必要と認めるとき
- 予め予定されている休業は原則2週間前までにその旨を告知します。但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
- 施設の一部の休業、一定時間の休業の場合は、当社は会員に会費等を返還しないものとします。又、月間10営業日以上施設の全部を休業する場合、休業店舗のみ利用できる会員種別の会員の会費等については休業した日数分を日割り計算し、返還又は翌月以降の会費に充当致します。但し、休業店舗以外の他店舗を利用できる会員種別の会員は対象外とします。
- 当クラブは、当社の判断により例外的な措置として第20条 第3項を適用せずに当社の裁量により会費等の割引、返還、減免その他の対応を行うことがあります。
- 第21条【施設の閉鎖・変更】
-
当社は次の理由により当クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
- 気象・災害疫病等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を不可能と認めたとき
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当社経営上やむを得ない事由が発生したとき
- 第22条【賠償責任】
-
- 当クラブ内(敷地内含む)で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について当社及び本部は一切の責任を負わないものとします。会員は自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。但し、当クラブに故意または重大な過失があった場合はその限りではありません。
- 会員は、紹介または同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴した者と連帯して損害賠償を負わなければなりません。
- 忘れ物については、当クラブの定める保管期間経過後は、当クラブの定める手続きで処分することができるものとします。その際に当クラブ及び当社は一切の損害賠償の責任を負いません。会員外利用者も同様とします。
- 第23条【管轄合意】
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本規約に定めの無い事項及び本規約に関連する裁判上の紛争が生じた場合は、運営会社と本店所在地の管轄裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第24条【個人情報保護】
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当社は、個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言致します。プライバシーポリシーは当クラブホームページに掲示致します。
- 第25条【解散】
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- 当社はやむを得ない事情の場合、3ヵ月前の予告をすることにより、当クラブを解散することができます。
- 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することが出来ます。
- 当クラブの解散の場合、当社は会員に対し特別の保障は行ないません。
- 第26条【通知予告】
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本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所への掲示、及び当クラブホームページ等にて掲載するものとし、会員は当社からの通知および予告に留意するものとします。
- 第27条【本規約その他の諸規則の改定】
-
当社は、本規約、細則、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。又、その効力は全ての会員に適用されます。
- 第28条【適用法】
-
この会員規約に関する基準法は日本法とします。
- 附則
- 本規約は2023年4月25日より発行します。